遺贈寄付のご案内

遺言書をつくり、遺産を相続人以外の特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈(いぞう)」といいます。ACE (エース)への遺贈という方法により、長年のご尽力で築きあげた資産を世界の子どもたちの未来のために役立てませんか?
事前にご希望をお伝えいただき、遺言書にご寄付を明記していただくことで、あなたのご遺志を確実に生かすことができます。

こんな人におすすめ

遺産を遺したい自分の子や孫がいないので、残ったお金は支援が必要な世界の子どもたちに使ってもらいたい。
児童労働の撤廃に貢献したい。信頼できる団体を見つけて、遺言に残したい。
生前に子ども支援にたずさわっていた親の想いを、遺贈寄付という手段で形にしたい。
相続のうち寄付した分が、相続税の課税対象から除外される団体に寄付をしたい。
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ACEの活動紹介

ACE(エース)は、子どもたちの自由と尊厳が輝く可能性に満ちた世界を実現することをめざして、子どもが学校に行けずに働く「児童労働」問題の解決や、子どもの権利の保障に取り組む日本生まれのNGOです。
1997年の設立以来、課題の根本的な解決をめざし、現地住民や企業、政府、市民と協働してきました。  

ガーナのカカオ生産地での支援活動

チョコレートを食べる人と作る人
みんなが一緒にしあわせになれるように
カカオ生産地の子どもたちを児童労働から守り、日本の企業や消費者、日本やガーナの政府など、カカオの生産と消費に関わる様々な立場の方々と連携しながら、児童労働を予防・撤廃し、児童労働のないチョコレートがあたりまえに手に入る社会の実現を目指して活動しています。

企業との協働、政府への提言活動

企業と制度の両面から
児童労働を生み出さない仕組みをつくる
「ビジネスと人権」の観点から企業をサポートしたり、寄付つき商品やボランティア活動などを通じて企業連携を行っています。
あわせて、国内外の政府や国際機関等へ働きかけ、政策やルールの改善に向けた政策提言も実施しています。

日本の子どもの権利推進

子どもの権利が守られ
子どもがエンパワーされる日本を実現する
日本で、子どもやおとなが子どもの権利を知り行動できるようになること、また地域や日本全体で子どもの権利が大切にされることをめざして、子どものエンパワメントやおとな向けの研修、社会への発信と政策提言など、様々な取り組みを行っています。

児童労働とは

児童労働とは、義務教育を妨げる労働や法律で禁止されている18歳未満の危険・有害な労働のことを指します。世界には1億3,800万人(ILO/UNICEF:2025年発表推計)、子どもの13人に1人が児童労働をしているといわれています。 

これまで生み出してきたインパクト

ACEは、1997年に日本の学生5人によって設立され、児童労働の撤廃と予防に取り組んできました。2023年には、第6回ジャパンSDGsアワード「SDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞」を受賞しました。その他受賞歴についてはこちらをご覧ください。

インドとガーナの30の村で
2,645人
の子どもを児童労働から解放
約13,600人
の子どもの教育環境を改善

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児童労働と私たちのつながり

チョコの原料のカカオ畑、Tシャツの原料のコットン畑でも、多くの子どもが学校に行けず働かされています。多くのものを輸入している日本に暮らす私たちは、知らず知らずのうちに児童労働によって作られたものを使ったり食べたりしているかもしれません。
消費者の「少しでも安く買いたい」、企業の「コストを抑えて利益をあげたい」という要望が、安い労働力(児童労働)に頼る経済構造を生み出してしまっているともいえます。

遺贈寄付の使われ方

例えば…

50万

円で

100人の子どもに制服・学用品一式を支援できます

例えば…

100万

円で

100人の子どもが1年間給食を食べることができます

例えば…

600万

円で

480人の子どもに権利について伝えられます

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00000

単位

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できる限り寄付者様のご意向に沿って用途を決めますので、まずはご意向をお聞かせください。
少額の遺贈寄付も承っています。使い道はこちらをご覧ください。
また、これまでの収支報告書はこちらからご覧ください。

あなたのご支援が、子どもの未来を変えます

かつてカカオ畑で働いていた少年が、村の未来を照らす「先生」へ

ガーナで出会ったゴッドフレッドさんは、幼い頃、学校に通えずカカオ畑で過酷な労働をしていました。ACEの支援によって復学を果たした彼は、「医者になりたい」という夢を見つけ、学年トップの成績を収めて高校・大学へと進学。

大学卒業後、学費などの様々な壁もあり幼い頃の夢だった医師にはなれませんでしたが、「学校の先生として村に貢献したい」と前を向き、いまは村の子どもたちに勉強を教えています。正式な赴任を待ちながら、ACEの現地プロジェクトにも協力してくれています。

「教育を受けた子ども」が、今度は「次の世代に教育を届ける存在」へ――。
ひとりの人生が変わることで、その地域の未来までもが変わり始めています。

専門家・応援パートナーの声

2017年から顧問弁護士としてACEの活動を見続けていますが、コンプライアンス及びガバナンスの健全性、遵法意識の高さについては十分に信頼に足ると言えます。また、毎年の決算報告もしっかりと行われています。
ACEは遺贈寄付を児童労働の撤廃に活用してくれる、あなたの意思を安心して託せる団体です。

ACE顧問弁護士 石橋 京士

子や孫の未来を守るための「投資」として

「遺贈寄付」は考える。でも、どこにしたら良い?
被災地を援助する団体、医療を提供する団体、皆大切です。
ではACEは?ACEは子供に学ぶ機会や仕組みを整えようとしています。
教育の機会を奪われた子どもは、将来の選択肢が限られます。銃を持つ事しか選べないこともあります。当然世界は乱れます。巻き込まれるのは子や孫の世代です。それを防ぐためにも、死後に出来る子や孫への投資だとも考えられるのではないでしょうか。

社会保険労務士/ファイナンシャル・プランナー 長能 義治

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VOICE

ACEに寄付いただいた財産には相続税はかかりません

ACEは東京都から認定をうけた認定NPO法人です。認定NPO法人への寄付には税の優遇措置があります。
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遺贈寄付の種類

遺言書の作成によるご寄付
ご本人が遺言書に寄付の明記されるご寄付です。
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1,000円
相続された遺産によるご寄付
相続または遺贈により遺産を取得した方による、相続財産のご寄付です。
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香典によるご寄付
香典返しの代わりとしてのご寄付です。
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1,000円

遺贈寄付の流れ

遺言書の作成によるご寄付

Step.1
ACEにご相談ください
遺言書の作成の前に、ACEの活動をご紹介し、遺贈がどのように使われることをご希望されるか、お話を伺います。相談していただくことにより、ご遺志がどのように世界の子どもたちに役立つか、より確信を持って遺贈を行うことができます。また、遺贈に関する注意点もご説明させていただきます。
Step.2
執行者の決定
遺言の内容を確実かつ誠実に実現する遺言執行者をお決めいただき、遺言書のなかでご指定ください。遺言執行者には弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家に依頼することをお勧めしております。
Step.3
遺言書の準備
専門家とご相談のうえ、遺言書をご作成ください。公正証書遺言での作成を推奨しております。(詳しくは以下「【準備のポイント】3.有効な遺言書をご用意ください」をご参照ください)
Step.4
遺言執行者へのご逝去のお知らせ
遺言執行者にご逝去の知らせがないと、遺言の執行が開始されません。ご家族や信頼できる方などから通知人を選び、あらかじめ遺言執行者への連絡を依頼するなどの手順をご確認ください。
Step.5
遺言書の開示と財産の引渡し
遺言執行者からACEに対して遺言書の写しが送られ、遺言が執行されます。お預かりした貴重なご寄付はご遺志に沿う形で、ACEの活動に使わせていただきます。
Step.1
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準備のポイント

1.遺贈していただいた財産は、課税されません

特定非営利活動促進法には、以下のように定められています。

第71条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に関わる事業に関連する寄付又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。

租税特別措置法により、認定特定非営利活動法人(以下認定NPO法人)への寄付については、税の優遇措置があります。ACEは東京都から認定をうけた認定NPO法人です。

相続との違い、関係は?

相続は法律に定められた相続人が財産の全てを承継するのに対し、遺贈は、「『遺言』によって遺産の全部又は、一部を相続人以外の他の者に譲与すること」をいいます。遺贈はもらう側(受遺者)の意思とは関係なく、あげる方の一方的な意思表示、つまり遺言により生じます。ただし、遺留分を侵害する内容の遺贈は、遺留分侵害額請求の対象となる場合があります。

2.遺留分にご注意ください

兄弟姉妹以外の法定相続人がいらっしゃる場合には、遺言書の内容に関わらず、「遺留分」が生じます。遺留分は、民法が一定の相続人のために、財産の一定の割合を受け取る保障をする最低限の相続分です。遺贈をお考えの場合は、相続人の遺留分にご配慮のうえ、ご検討ください。

法定相続分と遺留分は次のとおりです。(例)

3.有効な遺言書をご用意ください

民法で定められている遺言の方法のうち、一般的であるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類です。(「秘密証書遺言」やその他の方法もあります。)
項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
公正証書遺言
自筆証書遺言
概要
作成方法
公証役場で、2人以上の証人の立会いのもと、遺言内容を公証人に口述筆記させます。公証人は筆記した内容を遺言者・証人に読み聞かせ、最後に遺言者・証人がそれぞれ署名・押印します。

遺言書の保管方法
公証役場が原本を保管します。遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。

遺言の執行
家庭裁判所の検認を受けずに、速やかに執行することができます。
作成方法
遺言者本人が遺言書の全文と日付、氏名を自筆し、押印します。

遺言書の保管方法
ご自身で保管するか、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)を利用して保管することができます。

遺言の執行
ご自身で保管されていた場合は、遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。法務局の保管制度を利用した場合は、検認は不要です。
長所
  • 公証人が作成するので、内容も明確になり、証拠力が高く、無効になるおそれがありません
  • 公証役場が原本を保管するので、遺言書に紛失、隠匿、変造のおそれがありません。
  • 誰にも知られずに作成することができます。
  • 遺言書の作成に手間と費用がほとんどかかりません。
  • 作成替えを容易に行うことが可能です。
短所
  • 公正証書作成に費用がかかります。
  • 証人2人の立会いが必要です。
  • 形式の不備や、内容が不明確になりやすく、後日トラブルが起きる可能性があります。
  • ご自身で保管する場合は、紛失や変造のおそれがあります(法務局の保管制度を利用すれば防げます)。
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*証人は、欠格事項該当者以外であれば誰でもなることができます。欠格事項該当者は、Ⅰ)未成年、Ⅱ)推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族 、Ⅲ)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人(民法974条)。弁護士に依頼すれば、遺言内容の秘密を守ることができます。

*検認とは、遺言書の内容や体裁を確認して、偽装や変造を防止するための手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らせる目的もあります。

*自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用した遺言書は、検認の手続が不要です。

4.遺言執行者をご指定ください

指定する理由
遺贈では、財産の引渡しや登記などの手続きを行う必要があります。これらの手続きは相続人が自分たちで執り行うこともできますが、遺言は相続人の間で利益が相反する場面が多く、相続人全員の協力が得られず手続きが円滑に進まない場合があります。遺言の内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことにより、相続人間の紛争を回避しご意思を確実に実現する効果が期待できます。

相談できる専門家
弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行、公証人など
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相続された遺産によるご寄付

相続または遺贈により遺産を取得した方が、その相続財産をACE(エース)に寄付をする場合、相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産分には相続税が課税されません。遺産・遺贈の認定NPOへの寄付控除には上限はありません。一部であっても全額であっても寄付額のすべてが控除になります。

※ただし、その寄付をした方やその親族等の方の相続税または贈与税の負担が「不当に減少する結果となる場合」は控除されないという例外規定もありますので、ご判断が難しい場合は、所轄の税務署にご相談ください。

一般的な相続手続とご寄付の流れ

Step.1
ご逝去
(相続開始から0日)
ご逝去とともに、相続が開始します
Step.2
死亡届の提出
(7日以内)
Step.3
相続放棄・限定承認、相続人の確定
(3カ月以内)
相続人は相続放棄・限定承認をする場合は、家庭裁判所に申述します。
Step.4
準確定申告
(4カ月以内)
故人が一定の収入要件を満たしている場合は、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が故人に代わって確定申告します。
Step.5
遺産分割
不動産の所有権移転登記や預貯金・動産等の名義変更などの諸手続き、遺産分割協議などを行います。
Step.6
相続税の申告・納付
(10カ月以内)ACEにご寄付をいただき、当法人が発行する領収書を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。
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香典によるご寄付

葬儀当日、または後日の「香典返し」は香典額の半額程度の品物をお返しするのが一般的です。その品物をお贈りする代わりに、ACEへのご寄付としていただくことで、子どもの権利が侵害されている世界の子どもの未来を明るくすることに貢献することができます。
故人の遺志並びにご家族の想いを表すひとつの方法として、ご検討ください。

ご葬儀当日に香典返しを行う場合

会葬者にお渡しいただける、はがきをご用意します。枚数等をお申し付けください。速達でお送りします。寄付金は後日、お振り込みください。

忌明けに香典返しを行う場合

会葬者にお送りするお手紙に「香典は認定NPO法人ACEに寄付し、途上国の子どもを児童労働から守る活動に使われます」等の記載、または、ACEから送付させていただくレターを同封し発送していただくことも可能です。ご相談ください。
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FAQ

よくいただくご質問
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 現金以外の財産は寄付できますか

    不動産などの資産による遺贈や包括遺贈についても、「相続・不動産サポートセンター」を通じてお受けすることが可能です。
  • いくらから遺贈寄付できますか

    少額からのご寄付も承っております。手数料の都合上、1,000円以上のご寄付をお願いいたします。
    なお、ご寄付の2割は事業を支える管理費に充当させてい ただきます。
  • 遺留分とは何ですか

    兄弟姉妹以外の法定相続人がいらっしゃる場合には、遺言書の内容に関わらず、「遺留分」が生じます。遺留分は、民法が一定の相続人のために、財産の一定の割合を受け取る保障をする最低限の相続分です。遺贈をお考えの場合は、相続人の遺留分にご配慮のうえ、ご検討ください。
  • 税制上の優遇はありますか

    ACEは東京都から認定をうけた認定NPO法人なので、税の優遇措置があります。
    租税特別措置法により、認定特定非営利活動法人(以下認定NPO法人)への寄付については、相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産分には相続税が課税されません。遺産、遺贈の認定NPOへの寄付控除には上限はなく、一部であっても全額であっても寄付額のすべてが控除になります。
  • 遺言書の作成は誰に相談したらよいですか

    弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行、公証人などの専門家か、お問い合わせフォームよりACEまでご相談ください。
  • 遺言は後から変更できますか

    遺贈は何度でも、ご自分の意思だけで自由に変更できます。新しい遺言書に、「過去に作成した遺言書の内容は取り消す」と書いておくとよいです。
  • 遺言書はどこに保管しますか

    • 公正証書遺言の場合…公証役場が原本を保管します。遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。
    • 自筆証書遺言…保管方法の規定はありません。
  • 遺言書には、団体名をどのように記載すればよいですか

    「特定非営利活動法人ACE」とご記載ください。
  • 遺言書の作成例を見ることはできますか

    「遺贈寄付の手引き」の8ページ目をご覧ください。
  • 遺言はいつ書けばいいのでしょうか

    遺言は15歳以上で作成でき、また状況が変われば何度でも書き直すことができます。認知症などの症状が認められる場合には無効になるケースもありますので、なるべく心身ともに健康であるときに作成しておくことをおすすめします。
  • 遺言執行者は誰にすべきでしょうか

    弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家に依頼することをお勧めしております。
  • 自分の死後、遺言執行者にきちんと伝わるのか心配です

    遺言者のご逝去後、遺言執行者はすみやかに遺言執行を開始する必要があるので、遺言執行者への逝去の連絡を依頼できる「通知人」を決めておくことをおすすめします。ご親族やご友人、施設や病院のスタッフなど、身近な信頼できる方に頼むことが一般的なようです。通知人には、遺言執行者ならびに遺言書の保管場所を知らせておく必要があります。
    また、自筆証書遺言の場合には、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、死後に法務局の遺言書保管所から通知対象者に指定した相続人や遺言執行者、受遺団体に通知を送ることが可能です。
  • 包括遺贈とは何ですか

    遺言者が、特定の財産ではなく、遺産全体またはその一定割合を包括的に遺贈することを意味します。
  • 包括遺贈も受けてもらえますか

    「相続・不動産サポートセンター」を通じてお受けすることが可能です。
  • 寄付はどのように使われますか

    児童労働をなくし、子どもの権利を守るACEの活動のために大切に活用させていただきます。ACEの活動内容の詳細はこちらをご覧ください。
  • 寄付の使い道を特定の事業に指定できますか

    ご関心に合わせて、特定のプロジェクトへのご寄付も可能です。詳しくはご相談ください。
  • 家族に知られないように相談できますか

    ご相談の秘密は厳守いたします。
  • 遺贈寄付を検討していることを、家族に伝える必要がありますか

    法的にお伝えいただく義務はありません。ただし、あらかじめご家族にお気持ちやお考えを共有しておくことで、将来的な誤解や行き違いを防ぎ、ご自身のご意思がより円滑に実現されやすくなります。
  • 相談したら必ず遺贈寄付をしなければなりませんか

    いいえ、そのようなことはありません。ご相談は無料で、当会から寄付をお願いすることもございません。まずは情報収集の一環として、お気軽にお問い合わせください。
  • 寄付金受領証明書(領収書)はもらえますか

    ACEからお申込み者様に領収書をお送りします。
    領収書は毎年1月ごろに、その前年の1年間分のご寄付を合計して発行します。 合計額ではなく「寄付の都度、すぐに領収書が必要」という場合はお知らせください。ご入金が確認でき次第、順次お送りいたします。
  • 支援後も、寄付によって支援した現地の様子を知ることはできますか

    活動レポート(毎月1回、メール)、年次報告書(年1回、郵送)等でのご報告をさせていただきます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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